公益社団法人 全国高等学校文化連盟 正会員団体
All Japan NATURAL SCIENCE Department, Senior High School Culture Clubs Federation
公益社団法人 全国高等学校文化連盟 正会員団体
All Japan NATURAL SCIENCE Department, Senior High School Culture Clubs Federation
高等学校文化連盟全国自然科学専門部規程
第1章 総 則
(名称)
第1条 本専門部は、高等学校文化連盟全国自然科学専門部と称する。
(事務局)
第2条 本専門部の事務局を部会長指定の場所に置く。
(目的)
第3条 本専門部は、公益社団法人全国高等学校文化連盟定款第4条に則り、高等学校自然科
学系部活動の発展と振興に資することを目的とする。
(事業)
第4条 本専門部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 公益社団法人全国高等学校文化連盟定款第5条に掲げる事業
(2) その他本専門部において必要と認める事業
(組織)
第5条 本専門部は、各都道府県高等学校文化連盟(高等学校芸術文化連盟)自然科学専門部・
理科専門部・科学専門部等をもって組織する。
第2章 役 員
(役員)
第6条 本専門部に次の役員を置く。
(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 若干名
(3) 常任理事 若干名
(4) 理事 各都道府県1名
(5) 事務局長 1名
(6) 事務局次長 2名
(7) 事務局員 若干名
(8) 監事 2名
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
(1) 部会長は、理事会で選出する。
(2) 副部会長は、理事会の推薦に基づき、部会長が委嘱する。
(3) 常任理事は、理事会において各地域の代表者を選出し、部会長が委嘱する。
(4) 理事は、各都道府県高等学校文化連盟(高等学校芸術文化連盟)の推薦に基づき、部
会長が委嘱する。
(5) 事務局長、事務局次長、事務局員は、部会長が委嘱する。
(6) 監事は、部会長が委嘱する。
(役員の職務)
第8条 役員は次の職務を行う。
(1) 部会長は、本専門部を代表し、会務を統括するとともに、公益社団法人全国高等学
校文化連盟正会員としての職務を遂行する。
(2) 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 常任理事および理事は、会務を審議し、執行する。
(4) 事務局長は、理事会を代表し、事務および会計を統括する。
(5) 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときはその職務を代行する。
(6) 事務局員は、事務および会計にあたる。
(7) 監事は、会計を監査する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときは、必要により補充する。ただし、任期は前任者の残任期間
とする。
3 役員の辞任、または任期満了の場合においても、後任の役員が就任するまでは、その
職務を行うものとする。
第3章 会 議
(会議)
第10条 本部会に次の会議を置き、部会長が必要に応じてこれを招集する。
(1)常任理事会
(2)理事会
(3)総会
2 会議の議長は、部会長がこれにあたる。
3 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長がこれを決定す
る。
5 やむを得ない理由のため会議に出席できない構成員は、委任状を提出して評決を委任
することができる。
6 会議の構成員は次の通りとする。
(1)常任理事会は、本専門部役員(ただし、各都道府県代表理事を除く)および部会長が
必要と認めたもの。
(2)理事会は、本専門部役員および部会長が必要と認めたもの。
(3)総会は、各県代表1名とする。
(常任理事会、理事会および総会)
第11条 常任理事会、理事会は次の事項を審議し、総会において決定する。
(1) 専門部の運営、執行に関する事項
(2) 部会長から委任された事項
(3) その他必要な事項
第4章 会 計
(経費)
第12条 本専門部の経費は、各都道府県高等学校文化連盟(高等学校芸術文化連盟)加盟専門
部からの分担金、本専門部への補助金、助成金、寄付金等をもってあてる。
(会計の種別)
第13条 本専門部の会計は、通常会計と特別会計にわける。
(通常会計)
第14条 通常会計は、本専門部の運営に必要な諸経費を計上し、執行する。
(特別会計)
第15条 特別会計は、第4条の各事業毎に積立・基金等通常会計によらない必要な諸経費を計
上し、執行する。
(会計年度)
第16条 本専門部の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会計経理)
第17条 本専門部の会計経理は、事務局会計が行う。
第5章 雑 則
第18条 この規程は、総会の議決によらなければ、変更することができない。
第19条 本専門部の規程施行については、総会の議決を経て、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成21年7月29日から施行する。
2 平成24年4月1日 全国高等学校文化連盟の公益社団法人化に伴い、一部修正
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 1   | 2   |
3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   |
17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   |
24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   |